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仙台高等裁判所 昭和25年(う)770号 判決 1950年12月23日

被告人

富山誠

主文

本件控訴は之を棄却する。

理由

弁護人山口弘三の控訴趣意其一について。

本件捜査の過程において、新庄市の警察当局が所論の「チラシ」を一般市民に配布したことは所論証拠によつて明かであり、かつそのような措置が刑事訴訟法第百九十六条の趣旨に反することは疑がない。しかし刑事訴訟法第百九十六条は犯罪捜査に関し捜査官憲その他に宛てられた訓示規定であつて、本件捜査官憲の措置に、右規定に違反したものがあつたということだけでは、原判決破棄の理由にはならない。又事件につき裁判官に予断を抱かしめる虞のある各種の行為を禁止する刑事訴訟法の規定は、警察当局が犯罪捜査のため訴訟手続外において、所論のような「チラシ」を一般市民に配布することを禁ずる効力を有するものではないことはいう迄もない。論旨は理由がない。

(弁護人山口弘三の控訴趣意)

一、本件は訴訟手続に法令の違反がありその違反が判決に影響も及ぼすこと明らかである。本件の捜査に当つた新庄市警察署は本件発生直後昭和二十四年十二月二十五日附新庄市公安委員会及び新庄市警察署長警視高橋正治名義全市民に訴うと題するチラシ(原審に於て弁護人より証拠品として提出)五千枚を印刷しこれを新聞紙に折込んで新庄市の各戸に配布したのであるが右チラシの内容は高山誠の住所氏名を明記し同人は市内北本町道路に於て滝口直に暴行を加へ死に到らしめたものであると断定し同人の平素の行動性格より他に幾多の犯罪を敢てしていることが予想されるので同人から恐喝脅迫暴行等の被害を受けたことのあるものは届出よといふのであつて同人の名誉を甚しく然も不必要に毀損するものであり明らかに刑事訴訟法第百九十六条違反であるは勿論右チラシの件が当然新聞の取上げるところとなり昭和二十五年一月六日附夕刊山形新聞で大々的に報道されるに至つたのであつて斯る捜査行為は裁判官に予断を抱かしめる危険極めて大なるものがあると思料せられるのである。

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